今年も確定申告のシーズンが来た。私は、少しでも税金の還付を受けるため、めんどうだが毎年確定申告をしている。今どきe-tax でするのだろうが、はずかしながらまだe-tax ができずにいる。
そこで、私は転勤先の最寄りの税務署まで出向いて相談しながら作成(税務署のパソコンに入力)し、印刷してもらう。その出来上がった確定申告書に必要な提出書類を添えて自宅(住民票のある)管轄の税務署に郵送して提出している。
今年も、このパターンで昨日(日曜日)に税務署の相談会場まで出向き作成し、無事に確定申告書の提出(郵送の投函)した。やれやれだ。なぜe-tax で私が確定申告できないかは、前に「確定申告 2022 令和3年分 e-tax の準備をする。」の記事でふれたが、それは、マイナンバーカードをパソコン又はスマホに認識させることが出来なかったからだ。
私は、平成30年には税務署で「利用者識別番号等の通知(利用者識別番号:16桁、暗証番号)」を取得していたが、これに加えてマイナカードをパソコン又はスマホに認識させなければ、e-tax ができないと思い込んでいた。
今回、税務署で確定申告書を作成し終えた後、税務署の方に「この程度の確定申告なら自宅からe-tax した方が楽ですよ」と言われ、上記の私がe-tax をできない理由を話すと。「”利用者識別番号等の通知(利用者識別番号:16桁、暗証番号)”で国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーにログインすれば、マイナカードをパソコンに認識させなくてもそのまま e-tax で確定申告の手続き(送信)できますよ」とのこと。
はっ?えっ?マジか?そうだったのか? 私にとっては衝撃の事実だった。e-tax の説明にカードリーダーだとかスマホで認識とか書いてあるものだからてっきりマイナカードの認識が e-tax の条件だと思い込んでいた。私はアホだ、とっくに(令和元年には)私も e-tax が出来ていたのだ!なんか疲れがどっと出て来た。(これで、私も来年からは晴れてe-tax だ!)(関連記事:確定申告の準備)
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