通勤途中の事故 これって通勤災害(労災)ですよね?

日々の出来事

(前回のつづき)カミさんの入院生活もはや一週間。手術も無事に終わり、リハビリも始まっている。今になって、この事故が第三者行為災害ではあるが、通勤途中の事故なので通勤災害(労災)でもあることに気付いた。

カミさんに LINE で問い合わせる。私「今回の事故、通勤途中の事故だから通勤災害だよね?」、カミさん「当日、実家に寄ってから出勤したので普段の通勤経路と違ってて、労災にはなりません」とのこと。

そうか、今回の事故は第三者行為災害(加害者が損害賠償をする)か。厚生労働省東京労働局のホームぺージで確認すると、通勤災害と第三者行為災害では、第三者行為災害が優先されるようだ。通勤災害だったとしても同じことか。

でも、もし仮に今回の事故が第三者行為災害ではなく自損事故だったら? 健康保険は使えるものの治療費等は全て自分持ちだ。 事故はいつ起きるか分からない、やはり正規の通勤経路で通勤するのが大切な事に改めて気付かされた。(つづく)

このブログをご覧いただき、ありがとうございます。今日も、いい日でありますように!

にほんブログ村 サラリーマン日記ブログへ
にほんブログ村


日記・雑談ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました