(前回のつづき)カミさんの通勤途中の自転車事故。横断歩道を横断中に信号無視の自転車に突っ込まれた。加害者の加入していた損害保険会社から連絡があった。こちらも契約している損害保険会社(弁護士による示談交渉付)に連絡し、示談交渉を委任した。
私の、加入している損害保険会社の担当者から連絡が入った。「加害者から奥様に対する損賠倍書請求はありません。したがって、私どもにできる事はここまでです。あとは、奥様が相手保険会社と直接示談交渉等をしていただくことになります。」
マジか?お互いに損害があった場合は、損保会社と損保会社の交渉になるが、相手に損害が無く、100%加害者側の過失の場合。私の加入している損保会社は保証の必要が無く(弁護士法の規定により)示談交渉介入の余地がないと言う。このケースでは加害者側の損害保険会社と被害者(カミさん)との示談交渉になるらしい。
まったく! 肝心な時に頼りにならないな保険会社は。カミさん一人で示談交渉などできるのだろうか? 慌てて親類の弁護士に相談すると、加害者側の損保会社が相場(判例)に基づき示談の内容を提示して来るので、それに基づいて示談をすれば個人でも十分交渉できるとのこと。簡単に言いますけど、それは、分かっている人の話。示談交渉はまだまだ先(怪我の症状固定後)とは言うものの不安だーっ!(たのむぞ、カミさん!しっかりやってくれ。)(づづく)
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